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残念リニューアルで話題の国税庁ホームページ、Google検索で旧版が引っかかった際の対処法

これから3月決算という時期に阿鼻叫喚の事態となっていました。

 

internet.watch.impress.co.jp

リニューアルにあたり「情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所やほぼ全てのページのURLが変更」された上、リダイレクトも設定されていないためユーザーが個別に付けていたブックマークはすべて無効化されており、Twitterなどではユーザーからの怒りの声が上がっている。

しかもこうした場合の頼みの綱となりうる検索機能は、今回のリニューアルに当たってYahoo!検索のカスタムサーチに置き換えられ、要領を得ない結果しか表示されないという絶望的な状況。

 

これに対し、poChi さんが

nta-go.com

 

というツールを作成されました。

これにより、フォームに旧URLを入力すると,新しいページへのリンクが表示されるとのことで、「ユーザーが個別に付けていたブックマーク」の無効化が軽減されることになるようです。

 

しかし、厄介なのはGoogle 検索した結果、タックスアンサーをはじめ、以前の国税庁ホームページ内のコンテンツにたどり着いたときです。

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マークダウンにTex で数式も挿入したいときに最高の無料エディタ「Typora」

内部・外部を問わず、勉強会の講師などを担当するようになり、レジュメのような資料を作る際に、数式を書きたくなることがあります。


今回は、どうしても数式の挿入をMarkdown と併用したくなったときに、いろいろ検索しまくって見つけた無料ソフトがめちゃめちゃ使えたという話です。


文書内にTex で数式を盛り込みつつ、その数式のプレビューも表示しながらMarkdown 文書を書くことができ、非常に便利なソフトです。

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活発な市場が存在しない仮想通貨の会計処理、期末評価で1円まで切り下げも

財務会計基準機構(ASBJ)は14日、『実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」』を公表した。

 

実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構

 
おおむね既報のとおり、「活発な市場が存在する仮想通貨」については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とすることとし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理すること」が示され、毎期末には「保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格」で評価替えが行われることとなった。

 

なお、何をもって「活発な市場」とするかについては個別判断となるが、ビットコインをはじめとして、「継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている」仮想通貨に関しては上記評価によるものと考えられ、たとえば「売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、通常、市場は活発ではないと判断されるものと考えられる」とのことから、取引所取引実績があったとしても、スプレッドが著しく大きい仮想通貨の期末評価に関しては、「活発な市場が存在しない仮想通貨の評価基準」に依るべきと判断されうる。


それでは、活発な市場が存在しない仮想通貨は、どのように期末評価がなされるべきか。
これについてASBJは「棚卸資産における期末評価時の時価を基礎とした正味売却価額の見積りが困難な場合の定め」を参考にしている。

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金融庁、仮想通貨取引業者7社に業務改善命令記念! 財務局指摘のヤバさランキングがコレだ

8日、金融庁は仮想通貨交換業者7社に対して業務改善命令、うち2社に対しては同時に業務停止命令を発出した。

巨額の仮想通貨「NEM」が流出したコインチェックに対しては2度目の業務改善命令となり、金融庁は今後も業者に立入検査を実施する方針。
業務改善命令は今後もさらに広がる可能性がある。


各社に対して、改善命令において報告を求めている事項は以下のように分類できる。

顧客に直接関係のある順番で挙げると、

  1. 顧客の資産保護における問題
  2. 顧客情報の安全管理や、苦情など顧客に適切に対応する上での問題
  3. システムリスク管理態勢の実効性に関する問題
  4. 経営管理態勢上の問題
  5. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢や、取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行上の問題
  6. 法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築

などに集約される。

 
そこで今回は、以前から実質業務停止状態のコインチェックを除く6社に対する財務局からの指摘について、「この取引所がヤバい」ランキングを作成することとした。
完全に「Not-So-News」独断であることに注意して楽しんでいただきたい。 続きを読む

政府「一般論としては課税」 コインチェック返金問題で答弁を正式決定

2018.4.16 追記(タックスアンサー)

 

国税庁は、コインチェック社の補償対応方針が決まったことから、本件にて円貨で支払われる損害賠償金は、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象」とする政府見解を確定させました。

 

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁

 

ただし、実際には雑所得にあたるのは補償金の全額ではなく、取得価額との差額の部分となることから、取得価額を下回る返還については、当該損失は「他の雑所得の金額と通算することができ」る旨も明言されております。

 

なお、本件に関する確定申告期限は来年(2019年)の3月15日です。

 

以下、本文

 

1月28日、コインチェック株式会社は約580億円分の仮想通貨NEMが流出した問題について、「不正に送金された仮想通貨NEMの保有者に対する補償方針について」とするリリースを発表。


返金時期は1ヶ月が過ぎた今でも未定ではあるものの、その中で同社は、約26万人の被害者らに対して、88.549円×保有NEM数を「日本円でコインチェックウォレットに返金」する意向を(一応は)示している。

 

この件について仮想通貨トレーダーの間では、NEMでの返金でなく、日本円での返金であることを考慮すると、取得時(購入時)の価格との差額について課税所得が発生してしまうことが懸念されている。


つまり、課税されない含み益の状態が、結果的には勝手に換金されてしまったことで、値上がり分について税金が発生してしまうのではないかということだ。

 

こうした懸念について、2月16日に逢坂誠二衆議院議員は国会に「コインチェックで生じた不正送金に伴う日本円返金の課税に関する質問主意書」を提出。


「日本円による返金は、損害賠償であるとみなし、非課税にすべきではないか」との質問に対する政府の見解を質した。

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JR東労組による民営化後初のストライキが、「それってストライキなの?」と話題に

JR東日本・最大の労働組合「JR東労組」が、来月、ストライキなどの争議行為を行うと厚生労働省などに通知しました。ストライキに踏み切れば、民営化後、初めてです。

JR東労組、民営化後初のストライキか 厚労省などに通知 TBS NEWS

 

民営化後初とみられる「JR東労組」によるストライキ。

われわれ利用者からすれば何よりも気になってしまうのは、運行に支障が出てしまうのかですが、「組合側は本来業務は行うため、列車の運行に影響は出ないと」しているようです。

 

しかし、上記の記事で気になる点がありまして、それはというと…

 

東京と千葉の一部で、組合員がストライキなどの争議行為を行うと通知しました。具体的には、運転士や車掌、車両メンテナンス担当者が時間外の自己啓発活動などを行わないということで…

 

「時間外の自己啓発活動を行わない」?

それって「ストライキ」なんでしょうか…?

 

こういったツイートも拝見しました。

 

そこで、今回は謎の「時間外の自己啓発活動」について調べてみました。

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【すごい】早くも財産調書へのビットコイン不記載でペナルティを受ける強者が出現

仮想通貨トレーダーの皆さん、確定申告の準備は進んでいますでしょうか?


そんな中、国内での仮想通貨税務の最先端を行く個人が出現していると話題です。

 

Twitter 上にアップロードされた画像やツイートによると、この方は平成28年の所得税申告において、仮想通貨に起因する所得を未申告であったことが、税務署の調査をきっかけに判明。
修正申告の結果、すでに納めている税額とは別に、追加で所得税および復興特別所得税を747,900円納付することとなりました。

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与党、平成30年度税制改正大綱を発表 仮想通貨トレーダーにとっては厳しい結果に

自由民主党・公明党は14日、働き方の多様化を受けた個人所得課税の見直しを含んだ、「平成30年度税制改正大綱」を公表した。

 

一部に期待されていた仮想通貨関連(分離課税化など)の税制の整備に関しては、その将来の方向性も含めて、本年度大綱には一切盛り込まれなかった

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ビットコイン急騰、200万円台に ついに過去最大級の「チューリップ・バブル」も超えた

8日未明、世界最大の仮想通貨ビットコインは、1単位の価格が日本円換算で初めて200万円を突破した。

わずか2週間前に100万円を超えた際にも過熱感を警戒する報道があったものの、そこから12日間で価格が倍となったことになる。

 

https://i.gyazo.com/f8e583aee493c7c7d955bdc86acba314.png

BTCJPYチャートと相場 — TradingView 

 

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仮想通貨の所得計算FAQまとめ

国税庁からのFAQが出た

そうですが出先なので、とりあえず以下にまとめます

 

・保有する仮想通貨を売却したり、商品購入時の決済に使用した場合

その売却・使用時点での売却額または商品価額と、仮想通貨の取得価額との差額が所得として認識される

 

ex たとえば、昔に100万円で買っていたBTAを、値上がったため200万円分の金塊と交換したら、差額100万円が所得として課税される

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同性婚でも住宅ローンを借りられる時代に 思わぬリスクには要注意

NHKニュースの13日配信記事、「同性カップルの住宅ローン 新たな取り組み始める」が話題となっている。

 

この記事は楽天銀行とリクルート住まいカンパニーが提携して提供している「楽天銀行LGBT*1住宅ローン」商品について、「2人で生活する意思をカップルが表明すれば、2人の合算した収入をローンの基準にする取り組みを先月から始め」ていると紹介。

 

また、「みずほ銀行でも、互いが後見人となる公正証書などを出せばパートナーを配偶者とする取り組みを先月から始めて」いるとし、LGBTカップルに配慮されたローン商品が広がっている現状を報じている。

*1:なお、楽天銀行では、「LGBT」とは、「Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性別越境者、性同一性障がいを含むこともある)」の頭文字を取ったセクシュアル・マイノリティ(性的少数者)の総称のひとつとして使われる言葉だと定義している。

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自分に関係ありそうなところだけでも見ておきたい! 法務省「債権法(民法)改正」パワポ

2日、法務省は、「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」というサイトを公開した。


5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立(施行は2020年中を目標)したことを受け、法務省民事局ではその改正について国民向けに情報提供を進めている。

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日経平均21年ぶり高値 ネット投資家は懐かしの「ならず者」トレーダーに大失笑

Rogue Trader.

"rogue"とは、「不正」や「ならず者」を意味する英語である。

 

1995年、イギリスで最古のマーチャント・バンクであったベアリングス銀行が破綻した。
その原因の一つとなったのは、当時輝かしい成績で、ベアリングス銀行全体の収益の10%を稼ぎ出していた著名トレーダー、ニック・リーソン主導による巨額「不正」取引の数々だった。

 

リーソンはシンガポール国際金融取引所(SIMEX)におけるベアリングズの先物取引部門責任者に抜擢され、学閥や家柄に関係なく実力でのし上がれるアジア市場に夢を見出した。

シンガポールに赴任して1年経つ頃には日経平均と日本国債のデリバティブ取引を中心に、1,000万ポンド以上、ベアリングズ銀行の利益の一割を稼ぎ出すまでになっていた。

 

しかしこのときすでに、部下の注文ミスなどを不正処理して、架空取引口座 (Error Account) 88888番に入金し、それを隠蔽するために内規で禁じられていた自己売買を繰り返し、かえって損失を増大させていった。

ニック・リーソン - Wikipedia

 

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テックビューロ「COMSA」のICO問題、CAMPFIREと決裂 情報開示は適切だったのか

テックビューロ社は2日、仮想通貨を使った資金調達用ICO*1 ソリューション「COMSA」による一般向けのトークンセールを開始しました。
大口投資家向けのプレセールは既に終了していますが、これにより巨額の仮想通貨を調達しており、今回の一般向けセールスも大きく注目を集めています。

 

しかし、その過程において、以前から報道やテックビューロ社からの発表がなされていた、CAMPFIRE社による「COMSA」プラットフォームにおけるICO 案件が、中止となっていたことが突如両社より公表されました。

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国税庁、個人のビットコイン売却益は「雑所得」と初見解 タックスアンサーに登場

国税庁は6日、同庁ホームページ内の「タックスアンサー」にて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」という資料を公表。

曖昧さの残る短い文章ながらも、個人がビットコインを使用することで生じた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となるとの見解を初めて文書で示した。

 

2017/12/01: 追記

より詳しい資料が国税庁から発出されました!こちらをご覧ください。

nots.hatenablog.com

 

これにより、事業などに付随して売買等を行っていない、通常のホルダーは、たとえ仮想通貨取引で損を出しても、他の所得との損益通算は出来ないこととなる。

また、課税当局は現時点では、「ビットコイン」の使用に係る一部の論点に限った情報提供しか行っていないが、その他の仮想通貨に関しても、ひとまずは同様の税務処理が求められていくこととなる。*1

 

近年のビットコイン等の取引価格上昇に伴い急増している、仮想通貨を売り買いする個人投資家らに対し、正確な税務申告を促す意図があるものとみられる。

*1:それでも、取引相場の希薄な通貨など、同様に処理することが適切でない場合も十分に考えられる点など注意を要する。

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