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【様式・見方・注意点】平成28年(2016年)分から源泉徴収票は縦長 大きさもA6からA5に倍増

過去のエントリでも申し上げておりました通り、今年以降に給与所得者へ交付する源泉徴収票の様式は大幅に変更されております。
基本的には例年通り、年末調整後に渡すものが様式変更の対象となりますが、退職者に2016年の途中に渡す場合は、それに先取りする格好で既に新しい様式での交付が必要となっています。

今回の記事は関連ワードでの検索流入が多いので、改めて注意を促すためのエントリとなっております。
なお、従前言われておりました受給者の個人番号の源泉徴収票への記載は、受給者交付用に限っては不要*1となっておりますので併せてご注意ください。

nots.hatenablog.com

 
まずは国税庁が公開している雛形を見てもらった方が早いでしょう。

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ということで、これまでのA6・横長からA5・縦長へと変更されております。
サイズが大きくなったということは、記載事項が増えたということに他なりませんが、受給者交付用については個人番号の記載が不要になったことから、さほどの影響はないことが多いです。

こちらは、名南経営コンサルティングさんがサイト上でExcelシート版ひな形を公開しておられますので、必要な方はひとまず覗いてみてはいかがでしょうか。

tax.mykomon.com




それでは以下、国税庁資料[PDF]より昨年以降との変更点を1つずつ見ていきましょう。
各番号は下の画像の番号と対応しています。

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平成27年版との各変更点

① 「支払を受ける者」の「個人番号」


 給与の支払を受ける方の個人番号を記載します。
 ※ 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。

 
というわけで、受給者交付用の場合は空欄または斜線引きで可となるため、さしたる影響はありません。

 

② 控除対象配偶者の有無等


【有】欄
 主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記載します。控除をしなかった場合には何も記載しません。
【従有】欄
 従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記載します。控除をしなかった場合には何も記載しません。
【老人】欄
 配偶者控除の対象となる配偶者が老人控除対象配偶者である場合には「○」と記載します。


こちらは「見れば分かる」程度の内容ですね。

③ 非居住者である親族の数


 配偶者控除の対象となる配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者の方がいる場合には、その人数を記載します。

 
こちらは海外親族の扶養控除に関するルール違反が横行していた状況を踏まえて厳格化された箇所です。
海外在住者等を配偶者(特別)・扶養控除に含める方については、重要なポイントがありますので、以下のエントリも参考にしてください。

nots.hatenablog.com

 

④ 住宅借入金等特別控除適用数


 年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用がある場合、当該控除の適用数を記載します。
 なお、適用数が3以上のときには、摘要の欄に住宅借入金等特別控除区分、居住開始年月日及び住宅借入金等年末残高を記載します。

 

住宅借入金等特別控除適用数は、控除を受けた年数ではないのでご注意ください。
例えば平成 22 年に家屋を新築し住宅借入金等特別控除の適用を受けた、といった場合、5年控除を受けているので 5回というわけではなく控除の回数自体は1回なので1になります。
その後増改築を行った際も控除の適用を受けた場合は、2になります。

(この引用部は、応研株式会社資料[PDF]より)

 

(住宅借入金等特別控除関係:⑤・⑥)

⑤ 居住開始年月日(1回目、2回目)


 居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記載します。
(例)平成27年5月5日の場合は、年:「27」、月:「5」、日:「5」と記載します。

 

⑥ 住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)

 適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記載します。
 住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます。)
 認・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
 増・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
 震・・・東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から平成31年6月30日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合
 
 また、当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には、「(特)」を付記します。


(例)特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用があり、当該住宅の増改築が特定取得に該当する場合は、「増(特)」と記載します。

 

⑦ 【控除対象配偶者】の各欄


 配偶者控除の対象となる配偶者の氏名、フリガナ及び個人番号を記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。

 また、控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。
 ※1 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません
「「 ※2 控除対象配偶者の欄は、 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
 ※3 配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合にはこの欄には記載しません。

 
ここでも、受給者交付用には個人番号の記載は不要となります。
また、控除対象配偶者が非居住者である場合には「○」の記載が必要です。
これらは以下の⑧・⑨も同様に行います。

 

⑧ 【控除対象扶養親族】の各欄


 扶養控除の対象となる扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号を記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。
 また、控除対象扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。


※1 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません
※2 控除対象扶養親族の欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。


⑨ 【16歳未満の扶養親族】の各欄


 16歳未満の扶養親族の氏名及びフリガナを記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。
 また、16歳未満の扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。


 ※1 16歳未満の扶養親族の欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載します。
 ※2 市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載することとなっていますので、ご注意ください。

 

なお、市区町村に提出する給与支払報告書には、記載の方のすべての個人番号が必要となります。

 

⑩ 摘要


以下に該当する場合は記載事項がありますので、国税庁資料[PDF]を参照ください。

1 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合
2 配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合
3 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合
4 「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者の場合
5 災害により被害を受けたため給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合
6 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける方については、「○○条約○○条該当」と赤書き

 

⑪備考


控除対象扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載。こちらも詳しくは国税庁資料[PDF]を参照。

 

⑫ 「支払者」の「個人番号又は法人番号」

支払をする方の個人番号又は法人番号を記載します。
個人番号を記載する場合は左端を空白にし、右詰で記載します。
 ※ 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号及び法人番号は記載しません。

 
以上です。
年の途中で交付する場合には、年末調整の前の習熟チャンスと捉え、1つ1つ手引きを追って作成してみるのもよいかと思います。
本文中にリンクを張った各エントリも参考にしてみてください。

*1:税務署提出用には記載が必要です。