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ついに過払い金請求の広告打ち過ぎで倒れる司法書士法人が登場かと話題に

東京司法書士会は21日、会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対し、東京地方裁判所の破産手続開始決定がなされていた旨を公表した。

これに伴い、司法書士法人のぞみは業務を継続できない状態となっているという。
同法人には未だ債務整理案件を依頼したままの顧客がいるとみられており、東京司法書士会では、特設相談窓口を用意して対応を行っている。

 
本件について、JC netは司法書士法人のぞみの破産開始決定を「過払い金請求の広告をやりすぎて行き詰った」と報じているが、真相は未だ定かではない。


過払い金請求のピークがとっくに過ぎているのは、各社報道で御存知の通り。
いわゆるグレーゾーン金利部分の返還請求が可能と最高裁が判断したのは2006年(平成18年)1月13日であったが、過払い金(不当利得返還請求権)の民法上の消滅時効は10年とされている。


しかも、逆風はこれに留まらない。

平成28年6月27日には、債務整理を依頼された認定司法書士が、司法書士法3条1項7号に規定する額である 140万円を超える債権に係る裁判外の和解を代理することは出来ない旨の最高裁判決が出ている。

つまり、法律上は代理出来ないはずの規模である、司法書士法に規定された額( 140万円)を超える案件を取り扱って報酬を受け取ってしまった司法書士(法人)に対しては、依頼者はその報酬相当額の返還を請求することが出来るのだ。



ノンバンク相手に不当利得返還請求の代理を行って大きな収益を得てきた司法書士が、違法に受け取った報酬相当額の返還義務を負うという、同じ穴になんとやらといった構図である。


なお、今回の事態に対し、同法人にはまだ債務整理案件を依頼したままの顧客がいるとみられており、東京司法書士会では、特設相談窓口(070-3399-2307、070-3397-6326、070-1457-5941)を平日の10時から17時まで開設している。

最後に手短くオチを付けておくと、司法書士「法人」とはいえ、その社員は分担して無限責任を負うこととされている(司法書士法第38条)。

同法人の負債総額は約2億5千万円に及ぶという。