全中連が各省庁に「共通番号の記載がなくても不利益を与えないこと」を確認したとして話題となっています。
こうした行為は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第十九条で禁じられています。
以前の予定だと、漏れたら本人のみならず扶養親族の個人番号まで漏えいするという狂気仕様でした。
該当する方は8月24日(月)から9月25日(金)までの間に手続きが必要なので要注意です!
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