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DV・ストーカー被害などで避難されているすべての方に伝えたい重要情報! マイナンバー発送のリスクに備えよう

本当に予定通りやるんかいな感がいまだ残るマイナンバー制度ですが、いよいよ10月中(予定)には皆さまのもとにマイナンバー通知が送られることになっております。

個人番号カード総合サイト/ホーム

 
この、簡易書留により国民1人1人に送付される「マイナンバー通知カード」に記載された個人番号は、普通の人にとってはすぐに何かに使用することは基本的になかろうと思うのですが、到着の1年~1年半後などには多くの人にとって手元にないと困るというものなので、いわば「忘れた頃にアレ、どこやったっけ系カード」といった感じのシロモノです。

マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。

マイナンバー社会保障・税番号制度



また、この「通知カード」だけでは、銀行などで提示を求められる本人確認資料として使えませんので、平成28年1月以降に作成が可能となる「個人番号カード」を入手することが推奨されています。
しかし、その際にもこの「通知カード」に記載された個人番号が必要となりますので、「通知カード」そのものも、やはり2ヶ月以上は大事に保管する必要があります。


そこで気になるこの「通知カード」の発送ですが、「平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている」住所宛てに発送されることとなっております。
タイトルも含めて、ここでヒヤリとした方はぜひ、最後までこの記事を読んでいっていただきたいと思います。


実は割と最近でもこのような事故がありました。

夫の家庭内暴力(DV)から逃れて転居していた50代女性への郵便物を、埼玉りそな銀行(本店・さいたま市)が誤って、夫のいる埼玉県内の元の自宅に送っていたことがわかった。夫は郵便物に書かれた銀行の支店名から、避難先の自治体を特定。女性は仕事を辞めて、再び転居した。

www.asahi.com


この際、女性は”窓口で「DV被害から避難している」と説明し、夫が暮らす住民票上の自宅住所には郵便物を送らないよう依頼した”のですが、こういった発送手続はシステム上自動化されていることも多く、残念なことに距離をとっていた夫に居住地域がバレてしまう事態となりました。
改めて避難のための引越費用はりそな銀行側が負担したものの、女性はこの転居にあたり、仕事を辞めることとなってしまったのです。


さて、今回のマイナンバー送付。
事例としては異なりますが、考えられるリスクは「必要なマイナンバーが、住民票上の住所に住む配偶者や恋人の手に渡ってしまう」という事態が発生してしまうことです。

もしそうなってしまった場合は、この番号を可能な限り悪用されることは目に見えています。

 

インターネット上に国民一人一人の専用のウエッブサイト、「マイポータル」を設けて、そこに個人番号カードを使ってアクセスし、自分の納税情報や、年金、医療費、介護などの情報を確認したり、ある程度手続きができるようになるという、いわば電子政府を作ることになっています。

自宅のパソコンでこうしたことができるというのは便利な話しですが、その反面、このマイポータルの部分が、なりすましによる不正アクセスや、ハッカー攻撃にあえばその人のさまざまな情報が丸ハダカにされたり、情報がネットに一気に流出してしまうという危険性があります。

www.nhk.or.jp



そこで本日、そういったリスクを未然に防止するための手続きについて総務省から発表がありました。

総務省| やむを得ない理由により住所地において マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ 〜 居所で受け取るために居所情報を登録してください 〜



具体的には、


①東日本大震災による被災者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
③長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

④上記①~③に該当しないものの、やむを得ない理由がある方

これらに該当する、住所地において通知カードの送付を受けることができない方は、8月24日(月)から9月25日(金)まで(2015/10/02追記:申請期限は無期限延期となりました。詳しくは記事下をご覧ください。)の間に「居所情報登録申請書」という書類を自分の住民票がある市区町村に提出することで、住民票上の住所ではなく、申請した場所に「通知カード」を送ってもらうことが出来るそうです。
もちろん現在は住民票上の住所から離れているでしょうから、この提出は郵送にて行うことも出来ます。

絶対に渡って欲しくないところに絶対に渡って欲しくないモノを送らせないためにも、該当する方は忘れずに期間中に手続きをしておいて欲しいと思います。


申請書等の入手先

申請書は以下からダウンロードできますが、Wordをお持ちでない方はお近くの市区町村、また、配偶者暴力相談支援センターや警察署、法テラスなどでも入手できるようになる予定だそうです。
それにしてもなぜWordファイルなんだ…

[Word]通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書.docx
http://www.soumu.go.jp/main_content/000370835.docx



また、記入や提出の際に分からないことがありましたら、お近くの市区町村またはマイナンバー コールセンター(0570-20-0178)へお尋ねできます。

提出時には「申請者の本人確認書類(運転免許証など)」、「居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)」が必要となること、また、代理人が提出する場合は委任状および代理人の本人確認書類も同時に必要となるため注意が必要です。


以上、参考になりましたでしょうか。
最後に別件とはなりますが、最近でもSNS等を中心にネット上で安易な人探し投稿を拡散、あるいは、それへの情報提供を行う・呼びかける行為が散見されます。

 

 

こうした投稿は善悪の区別が一見でつきづらく、その拡散や情報提供が原因で被害者がさらなる事件に巻き込まれる事態も発生しています。

個人的にはそのような投稿は拡散させたくありませんが、今回のマイナンバー措置はぜひ多くの方に知っておいていただき、知った方の身近に該当する方がいらっしゃれば、是非当事者に教えてあげて欲しいと考えております。

 

2015/10/02追記:

※当初の期限までに多くの申請があったことから、特例の申請期限は延長されました。

お近くに該当されそうな方がいらっしゃいましたら、早急な申請をお勧めください。

www.47news.jp