仮想通貨の所得計算FAQまとめ
国税庁からのFAQが出た
個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(平成29年12月1日)を国税庁ホームページに掲載しています。https://t.co/UT3BNr3hFW
— 国税庁 (@NTA_Japan) 2017年12月1日
そうですが出先なので、とりあえず以下にまとめます
・保有する仮想通貨を売却したり、商品購入時の決済に使用した場合
その売却・使用時点での売却額または商品価額と、仮想通貨の取得価額との差額が所得として認識される
ex たとえば、昔に100万円で買っていたBTAを、値上がったため200万円分の金塊と交換したら、差額100万円が所得として課税される
・保有する仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合
他の仮想通貨の時価と、保有していた仮想通貨の取得価額との差額は所得金額となる
ex たとえば、昔に100万円で買っていたBTAを、値上がったため別の仮想通貨BTB(当時の日本円換算にして)200万円分と交換したら、差額100万円が所得として課税される
・仮想通貨の取得価額計算
原則、移動平均法によるが、継続適用するならば総平均法でもよい
ex たとえば→ *1
・仮想通貨が分岐/フォークしたとき
BTCが分裂して新たに誕生した通貨BTDは、発生時点では時価がないため所得を認識しない。
しかし、そのため取得価額もゼロ円になるため要注意。
ex たとえば、ビットコインの分岐で、新たに誕生した仮想通貨を保有し続けたら100万円に値上ったため、それを売ったり商品と交換したら、売却・交換時点で100万円全体が所得として認識される
・仮想通貨をマイニングしたら
当然所得になる。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニングで取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニングに要した費用)を差し引いて計算する。
なお、マイニングにより取得した仮想通貨を売却したり商品などと交換した場合、そのマイニング通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価。
ex たとえば、電気代サーバ代とか合わせて100万円で、その時の時価111万円分のBTCをマイニングしたら、11万円はマイニング時点で所得になる。
後でそれを150万円で売ったら、売った時に39万円が所得になる。
・仮想通貨売却益の所得区分と損益通算
雑収入なので他の区分の所得と損益通算はできない。
ただし、事業性がみとめられる場合は事業所得に該当することもある。
ex たとえば、儲けしたら税金はしっかり取るけど、損してもお前らの株の儲けとか不動産収入と相殺なんてさせないからな(雑所得同士ならば通算可能)
オチ
ビットコインは勝てば総合課税55%、負ければ損益通算なしの切り捨てなので、この博打ゼロサムだとするとムチャクチャなショバ代巻き上げる国が圧倒的確実な勝者になる賭場やし、そりゃ世界に先駆けて取引所整備する訳やな
— 次郎丸(´・_・`)哲戸 (@_Jiro70) 2017年11月29日
*1: