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金融庁、仮想通貨取引業者7社に業務改善命令記念! 財務局指摘のヤバさランキングがコレだ

8日、金融庁は仮想通貨交換業者7社に対して業務改善命令、うち2社に対しては同時に業務停止命令を発出した。

巨額の仮想通貨「NEM」が流出したコインチェックに対しては2度目の業務改善命令となり、金融庁は今後も業者に立入検査を実施する方針。
業務改善命令は今後もさらに広がる可能性がある。


各社に対して、改善命令において報告を求めている事項は以下のように分類できる。

顧客に直接関係のある順番で挙げると、

  1. 顧客の資産保護における問題
  2. 顧客情報の安全管理や、苦情など顧客に適切に対応する上での問題
  3. システムリスク管理態勢の実効性に関する問題
  4. 経営管理態勢上の問題
  5. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢や、取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行上の問題
  6. 法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築

などに集約される。

 
そこで今回は、以前から実質業務停止状態のコインチェックを除く6社に対する財務局からの指摘について、「この取引所がヤバい」ランキングを作成することとした。
完全に「Not-So-News」独断であることに注意して楽しんでいただきたい。

 

第6位:GMOコイン株式会社

◇業務改善命令発出の理由

仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから

 
決して参入が早いとは言えなかった同社は、他社に遅れを取るまいとしたかは分からないが、各方面での広告出稿を急加速させた結果、取引量の急増にシステムが耐えきれていない可能性がある。

 

第5位:テックビューロ株式会社

◇業務改善命令発出の理由

システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから


GMOコインと比べて、顧客にとっての不安度が増している表現がみられる。
システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生しているにもかかわらず、経営陣がそこに十分な関心を示していないということは、ザイファー(顧客)にとっては悲しいお知らせである。

剛力彩芽にかまけて、顧客のクレームに対応するための態勢が構築されていないとして、報告も求められている。

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第4位:バイクリメンツ株式会社

◇業務改善命令発出の理由

内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから


金融庁が業者に対し、資産の分別管理をどの程度のレベルまで求めているかは不明だが、「利用者財産の不適切な分別管理」と記載されている業者は稀であり、そのことは顧客としてはショッキングだろう。

「帳簿書類の一部未作成」に至っては、内部管理が回っていない可能性すら感じさせる。

 

第3位:株式会社ミスターエクスチェンジ

◇業務改善命令発出の理由

内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められたことから


第4位と僅差ではあるものの、こちらでは「苦情処理管理態勢の構築」も出来ていないとして報告の徴求が行われている。

「利用者財産の不適切な管理実態」が認められ、顧客対応も悪いとのことで、輝かしいTOP3にランクイン。(ちなみに2位以上には1ヶ月に及ぶ業務停止命令も出ているため、改善命令単体だけではトップ)


第2位:FSHO株式会社

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◇業務停止命令及び業務改善命令発出の理由

複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。
取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。
仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められたことから


ちょっと他と毛色が違う同社。

業務停止命令の発出に至る要因を分析しようかと思ってたものの、運営している以下のホームページの仕様を見て…

 

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そっ閉じ。 

 

第1位:ビットステーション株式会社

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◇業務停止命令及び業務改善命令令発出の理由

100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する


「100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められ」たなんて最高!
こんなヤバい取引所を待っていたんだよ!

 

公式Twitterのフォロワーも38人*1しかおらず、しかも早速ホームページ上から社長の写真を削除しておられて、とっても好感が持てます。


社長さんは「小さく始めて大きく稼ぐ 「仮想通貨投資」入門」という書籍の著者さんみたいですね。とはいえ100%株主が経営企画部長っていうことは、座らされているだけの可能性もあるんでしょうけども。

 

ちなみに以下のサイトが最後の2社で詳しく調査しているみたいなのでお腹いっぱいです。

sites.google.com

 

さて、最後に財務局からの優勝リリースについて軽くコメント…

…するところですが、もはやどうでもいいですね!第1回「この仮想通貨交換業者がヤバい!選手権」の栄えある優勝、誠におめでとうございました!

*1:3月8日17:00時点