国税庁は6日、同庁ホームページ内の「タックスアンサー」にて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」という資料を公表。
曖昧さの残る短い文章ながらも、個人がビットコインを使用することで生じた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となるとの見解を初めて文書で示した。
2017/12/01: 追記
より詳しい資料が国税庁から発出されました!こちらをご覧ください。
これにより、事業などに付随して売買等を行っていない、通常のホルダーは、たとえ仮想通貨取引で損を出しても、他の所得との損益通算は出来ないこととなる。
また、課税当局は現時点では、「ビットコイン」の使用に係る一部の論点に限った情報提供しか行っていないが、その他の仮想通貨に関しても、ひとまずは同様の税務処理が求められていくこととなる。*1
近年のビットコイン等の取引価格上昇に伴い急増している、仮想通貨を売り買いする個人投資家らに対し、正確な税務申告を促す意図があるものとみられる。
*1:それでも、取引相場の希薄な通貨など、同様に処理することが適切でない場合も十分に考えられる点など注意を要する。