2018.4.16 追記(タックスアンサー)
国税庁は、コインチェック社の補償対応方針が決まったことから、本件にて円貨で支払われる損害賠償金は、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象」とする政府見解を確定させました。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁
ただし、実際には雑所得にあたるのは補償金の全額ではなく、取得価額との差額の部分となることから、取得価額を下回る返還については、当該損失は「他の雑所得の金額と通算することができ」る旨も明言されております。
なお、本件に関する確定申告期限は来年(2019年)の3月15日です。
(以下、本文)
1月28日、コインチェック株式会社は約580億円分の仮想通貨NEMが流出した問題について、「不正に送金された仮想通貨NEMの保有者に対する補償方針について」とするリリースを発表。
返金時期は1ヶ月が過ぎた今でも未定ではあるものの、その中で同社は、約26万人の被害者らに対して、88.549円×保有NEM数を「日本円でコインチェックウォレットに返金」する意向を(一応は)示している。
この件について仮想通貨トレーダーの間では、NEMでの返金でなく、日本円での返金であることを考慮すると、取得時(購入時)の価格との差額について課税所得が発生してしまうことが懸念されている。
つまり、課税されない含み益の状態が、結果的には勝手に換金されてしまったことで、値上がり分について税金が発生してしまうのではないかということだ。
こうした懸念について、2月16日に逢坂誠二衆議院議員は国会に「コインチェックで生じた不正送金に伴う日本円返金の課税に関する質問主意書」を提出。
「日本円による返金は、損害賠償であるとみなし、非課税にすべきではないか」との質問に対する政府の見解を質した。